このブログは、これから引越しを検討している方、お部屋探しを検討している方へ向けて、お役に立つ情報を発信していくよ。
特に「初期費用をできるだけ抑えたい」、「初期費用に無駄がないか調べたい」といった方には、もってこいのブログだよ。
こんにちは!
ムーヴルだよ。
今回は前回に引き続き、解約予告の「後編」として、不動産賃貸における原状回復のお話しをするよ。
◉不動産賃貸原状回復とは?
原状回復とは、アパート、借家などの賃貸借契約が終了して退去する際に、入居時の状態に部屋を戻すことを言うんだ。
2020年4月に施行された「改正民法」では、借主(賃借人)が負う『原状回復義務』について、以下の内容が明記されたんだよ(第621条)。
■借主(賃借人)は、借主に責任がある損傷について『原状回復義務』を負う(例/ペットがつけたのキズやタバコのヤニや臭い汚れなど)
■借主は、通常の生活による損耗や経年変化による損耗については『原状回復義務』は負わない。
災害による損傷など借主に責任がない場合も『原状回復義務は負わない』(例/家具や電化製品の設置による床やカーペットのへこみ・設置跡、日焼けした畳の張替え、地震で割れた窓ガラスなど)
「原状回復」について改正民法が適用されるのは、原則として「施行日(2020年4月1日)より後に締結された賃貸借契約」となり、それ以前の契約については改正前の民法が適用されるんだ。
また、貸主と借主の契約時の話し合いにより、退去後のハウスクリーニング費用などを借主の負担とする「特約」を結ぶことは、金額や内容等を明確化するなど一定の条件下で可能なんだ!
今回の話は、少し難しかったかな〜笑
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ということで、今日のブログは、原状回復(後編)でした。
また僕のお話し聞いてね♪
ばいばい。