借地、借家とは??

このブログは、これから引越しを検討している方、お部屋探しを検討している方へ向けて、お役に立つ情報を発信していくよ。

特に「初期費用をできるだけ抑えたい」、「初期費用に無駄がないか調べたい」といった方には、もってこいのブログだよ。

こんにちは!
ムーヴルだよ

今回は、賃貸募集の表記でよく定期借地権、定期借家、定期借家権、などみることあるのではないかな?

と思いこちらのお話を1つ1つしていこうと思うよぉ〜

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◉定期借地権

定期借地権とは、一定の契約期間を定め、期間終了後は契約更新ができない借地権のことを言うんだ。

建物は所有しているが、契約終了時に原則として取り壊して土地を地主に返還するよ。

一般の借地権(普通借地権)は契約期間が終了しても、地主に正当な理由がない限り契約更新が可能となっているよ。

定期借地権には【一般定期借地権】【建物譲渡特約付借地権】【事業用定期借地権】の3タイプがあるんだ。

一般定期借地権は契約期間が50年以上で、定期借地権付き住宅では一般的なタイプなんだよ。

一般定期借地権付きの住宅では購入した人がなるべく長期に居住できるよう、契約期間を70年前後に設定するケースもあるよぉ〜

また建物譲渡特約付借地権は契約期間が30年以上で、30年以上経過した時点で建物を地主に譲渡する特約を付ける。事業用定期借地権は契約期間が10年以上50年未満で、利用目的が事業用建物の所有に限られるんだ。

定期借地権付き住宅は土地の購入代金がかからない代わりに保証金や権利金などの一時金がかかり通常の土地所有権付き住宅に比べて価格が低めな点がメリットなんだ。

定期借地権付きマンションでは将来の解体にそなえてまとまった金額を一時金や毎月支払いの形で支払うケースがあるけど、それでも所有権付きマンションより割安になるよ。

また定期借地権付き住宅は土地の固定資産税などがかからない点もメリットといえるねー

そのためこの制度が活用されることで、土地が貸しやすく、借りやすくなり、借地の供給が拡大した。ただし地代を毎月支払う必要があり、大規模なリフォームや売却の際に地主への通知や承諾が必要になるケースがあるよ。

◉定期借家

定期借家とは、契約更新がなく、契約満了により契約が終了する契約形態で結べる借家のことだよ。

この契約期間に制限はなく、1年未満という短期での契約も可能。また契約期間が1年以上のものは、契約満了の1年前~6カ月前の間に賃貸借終了の旨を賃借人に通知する義務があるんだ。

賃貸借契約において、公正証書等の書面による締結が義務付けられている。また、「定期借家」であることを借主に書面をもって説明しなければならず、貸主がこれを怠った場合、本契約の効力は消滅し、「普通借家契約」となるのです。

◉定期借家権

定期借家権とは、契約で定めた期間満了によって、契約期間を更新せず契約を終了させることができる借家契約のことだよ。

借家契約が満了した時に、賃貸人と賃借人の話し合いにより契約締結をしない限り、賃借人はその借家を退室することになるんだ。

1年未満の契約期間の定めも有効になっているよ。

定期借家契約を締結する際は、必ず書面による説明および公正証書等の契約書面が必要となる。

なお、2000年3月1日施行以前の借家契約では、期間を定めていても、更新を拒絶するには正当な事由(自己使用の必要性、立退料の提供等)がない限り、賃貸人の方からの借家契約の更新の拒絶はできず、借家契約が更新されることになっていた。また、特約で更新しない旨を定めても、賃借人に不利な条項として無効となるのが原則であったんだぁ〜

似ている様な話しだし、難しい話しだったかなー!?🐮

皆さんもお部屋探しの際は、
契約期間の定め部分も見てみてね〜

ではまたねー🐮...

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